障害者控除とは、自分自身または扶養親族が障害者である場合に適用になるものです。
障害者控除には通常の障害者と特別障害者があります。特別障害者は障害者にくらべて状態が重い場合に適用になります。
国税庁のウェブサイトによると以下のように定義されています。
- 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
この人は、特別障害者になります。
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
- 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
- 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
- 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
この人は、特別障害者となります。
- その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
この人は、特別障害者となります。
所法2、79、所令10、所基通2-39
要するに身体障害者または精神障害者、その他介護を必要とする人が対象となっており、その中でも身体障害者1、2級や精神障害者1級など重度の障害者のある人が特別障害者として扱われます。
ただし、(1)のように必ずしも障害者手帳が必要なわけではありません。
控除額は、障害者が27万円、同居していない特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円となっています。
ここでいう同居とは確定申告を行う人と同居しているものに限られず、確定申告を行う人が扶養している親族と同居している場合も含まれます。